タイと日本は、観光だけでなくビジネスでのつながりも非常に深い国です。
タイにおける日系企業の進出数は東南アジア最多を誇り、現地では数多くの日本人が活躍しています。
もし、自分もタイに駐在することになった場合、どんなビザが必要でどのように申請・取得したらよいか知っておきたいという方もいるでしょう。
そこで今回は、タイで働く際に必要なビザや、申請から取得までの流れ、ビザ申請時の注意点について解説していきます。
タイに駐在する可能性がある方やすでに駐在が決まっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
タイへ駐在するために必要なビザは?
タイへの入国で必要になるビザの種類は、目的によって異なります。
主なビザの種類を解説するとともに、就労のためにタイへ駐在する場合は、どのビザを取得したら良いのか解説します。
ビザの種類
タイへ入国するにあたって必要なビザは、目的ごとに大きく分けて次の3種類です。
観光ビザ
観光目的で滞在する場合に必要。
トランジェットビザ
トランジェット目的でタイの航空内に12時間以上留まる、もしくはタイに入国する場合に必要。
ノンイミグラントビザ
就労や教育、学術調査研究などの目的でタイに入国する場合に必要。
就労が可能なのはNon-Immigration B/IBとLTRビザ
タイで就労するために必要なビザは、ノンイミグラントビザのなかでも「Non-Immigration B/IB(就労/ワーキング)」という種類です。
最初の申請・取得で滞在できる期間は入国日から90日ですが、延長申請を行うことで計1年間の滞在が可能になります。
また、2022年9月からは、富裕層の外国人や高度な技術者をタイに呼び寄せるために、「LTRビザ(長期居住者ビザ)」が導入されました。
タイで海外の仕事を行う人や高度技術専門職者、及びその家族で、一定の条件を満たし、BOI(タイ投資委員会)の審査・承認を受けた場合は、10年ビザの取得が可能となります。
タイの就労ビザを取得する流れ
タイでの就労に必要なビザの種類が分かったところで、続いては実際に就労ビザを取得するまでの流れを見ていきましょう。
事前準備から申請、取得、延長までの大まかな手順は、次の6ステップです。
- 内定承諾書に署名する
- ビザ取得に櫃王な書類を準備する
- タイ大使館でNon-Bビザを申請する
- 労働許可証の申請に必要な書類を用意する
- タイに渡航し、労働許可証を申請する
- Non-Bビザの延長手続きをする
以下で、それぞれのステップの詳細を解説していきます。
内定受諾書に署名する
まずは、就労する企業からの内定に承諾したことの証明として、内定受諾書に署名します。
ビザ取得に必要な書類を準備する
次に、Non-Immigration B/IBビザ(以下:Non-B)の取得に必要な書類を準備します。
必要書類には、自分で用意すべきものと会社側が用意すべきものがあります。
自分で用意すべき主な書類は、以下の通りです。
- パスポート原本及びパスポートの顔写真があるページのコピー(有効期限が6が月以上あり、査証欄の余白が2ページ以上あるもの)
- 申請書(すべての欄に記入し、申請者自身で署名欄にパスポートの署名と同一の署名をする
- 証明写真(横3.5×縦4.5cmのサイズで3ヶ月以内に撮影したもの)
- 職務経歴書(英文)
- 航空券
- 申請日の予約確認書
企業側が用意すべき招聘状などの書類は、タイから郵送で取り寄せます。
必要書類の詳細については、タイ大使館のホームページもチェックしてください。
タイ大使館でNon-Bビザを申請する
日本のタイ大使館にて、Non-Bビザの申請をします。
事前に、タイ大使館Webサイト内のビザオンライン事前予約システムから、申請日の予約を行っておく必要があります。
すべての必要書類が手元に揃うまでの期間も考慮して、予約するようにしてください。
申請日の翌日以降に受領され、入国日から90日の滞在が認められます。
労働許可証の申請に必要な書類を用意する
タイで働くためには、労働ビザに加えて「労働許可証」も必要です。
労働許可証の申請に必要となる書類は、会社の業種や形態などによって異なりますが、ここではタイの一般法人企業で働く場合の主な必要書類をご紹介します。
- 申請書
- パスポートの原本及びコピー
- 証明写真
- 雇用証明書(労働省規定のもの)
- タイの医師による健康診断書
- 職務経歴書(英文)
- 最終学歴の卒業証明書(英文)
- 会社の組織図や株主名簿、登記書類、社会保険関係の書類など
会社関係の書類については、全てに会社の認証と役員の署名が必要です。
タイに渡航し、労働許可証を申請する
タイに渡航し、現地の労働局にて労働許可証の申請を行います。
申請から取得に至る期間は、管轄エリアの労働局によっても異なりますが、おおよそ10日~4週間程度かかります。
なお、労働許可証の有効期限は、会社の業種や形態によって通常、3ヶ月~1年となっています。
労働許可証を取得したらNon-Bビザの延長手続きをする
労働許可証を取得したら、入国管理局にてNon-Bビザの延長手続きをします。
約2~4週間の審査期間を経て取得完了後、シングルビザに限って最初の取得日にさかのぼり合計1年間有効となります。
最初の滞在期限である90日まで、残り4週間未満で延長申請をした場合は、審査が完了するまで仮延長を受けられます。
とは言え、できるだけ余裕を持って申請日を決めておくことをおすすめします。
タイの就労ビザを申請する際の注意点
タイの就労ビザを申請する際には、いくつか注意点があります。
就労ビザをなるべくスムーズに取得するためにも、しっかりと把握しておきましょう。
特に注意が必要すべきなのが、以下の点です。
- 提出した航空券もしくは航空予約確認書に記載されている入国日に、必ず入国しなければならない。
- 一度受理された書類は、返却してもらうことができない。
- 総領事館から追加書類の提出を求められることがある。
- 書類に不備があった場合、申請を拒否される可能性がある。
- ビザ申請料は返金不可能。
- 必要書類は、事前通知なく変更になるケースもある。
- 詐称や虚偽の申請を行った場合は、永久に申請資格を失う。
これらの注意事項を踏まえた上で、綿密に申請準備を進めていきましょう。
2年目以降の更新も忘れずに
タイで就労し続けるためには、2年目以降も毎年就労ビザを更新する必要があります。
それに伴い、労働許可証も更新しなければなりません。
どちらか片方でも失効してしまうと、滞在許可と就労許可の両方を失うことになってしまうため、有効期限が切れる前に双方とも忘れず更新手続きを行うようにしましょう。
2年目以降の更新手続きに必要な書類は、初年度と同じです。
また、就労ビザの更新は滞在有効期限の1ヶ月前から申請可能となっているので、審査にかかる期間も考慮し、早めに必要書類を準備しておきましょう。
また、転勤や転職などによって就労先が変わった場合は、就労ビザと労働許可証、両方の取り直しが必要です。
タイ駐在に向けてビザの準備を進めよう!
タイに駐在する際は、就労ビザの取得が不可欠です。
その就労ビザを取得するためには、様々な書類を用意した上でタイ大使館や入国管理局へ赴き、申請手続きを行う必要があるため、ある程度の時間を要します。
また、就労ビザだけでは実際にタイ国内で働くことができないため、併せて労働許可証の申請・取得も必要です。
申請に必要な書類を手元に用意するまでの時間、審査を受けて承認が下りるまでにかかる期間も踏まえて、早めに準備に取りかかるようにしてください。